TECHNICAL DOCUMENT

コンツーラ C810G
内装制限の緩和

3ページの技術資料

この資料について

メーカー
コンツーラ
機種
C810G
資料種別
内装制限の緩和
ページ数
3ページ

資料の内容

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コンツーラ C810G 内装制限の緩和 1ページ目
コンツーラ C810G 内装制限の緩和 2ページ目
コンツーラ C810G 内装制限の緩和 3ページ目

テキスト内容

この資料から読み取れるテキストです。

国土交通省告示第225号 第一項 二号 イ、ロ(ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。) ◇ストーブ本体機種:コンツーラ C810G マーニ ○告示第225号第一項第二号イの場合 ストーブの水平投影面積:Ah=1697.3cm2(46.5cm×36.5cm) Hs=0.0106×(1+(10000/(1697.3+800)))×1697.3=90cm 5.ストーブ上面の離隔距離 Ds=((Hs-h)/Hs)×Ls □ストーブ等可燃物燃焼垂直距離 □ストーブ等可燃物燃焼基準距離 ストーブの鉛直投影面積(正面・背面):Av=4417.5cm2(46.5cm×95cm) ストーブの鉛直投影面積(左右側面):Av= 3467.5cm2(36.5cm×95cm) 1.正面(開口部がある面の離隔距離(ガラス等扉付)) Lsop=2.4×√4417.5=159.5cm 4.背面(開口部がない面の離隔距離) Lssl=1.59×√4417.5=105.7cm 2.右側面(開口部がない面の離隔距離(ガラス窓)) Lsop=1.59×√3467.5=93.6cm ◇計算方法・計算結果 (作図により軌跡を示す) ◇壁のシールド無し ※範囲計算条件 □ストーブ等可燃物燃焼水平距離 (※Dsは各高さの計算結果の軌跡によって表現される。) ◇特定不燃材料 不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、 第10号、第12号から第17号までに該当する材料。 ・コンクリート ・れんが ・瓦 ・陶磁器タイル ・繊維強化セメント板 ・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上) ・繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上) ・鉄鋼 ・金属板 ・モルタル ・しっくい ・石 ・せっこうボード (厚さ12mm以上で、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの) ・ロックウール ・グラスウール板 内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲 (コンツーラC810Gマーニ №1/3) ※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、 および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。 3.左側面(開口部がない面の離隔距離(ガラス窓)) Lsop=1.59×√3467.5=93.6cm ※範囲外 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ※範囲内 仕上げを壁又は天井について 特定不燃材料ですること。 間柱および下地を特定不燃材 料とする。 900 950 ※範囲外 仕上げを壁又は 天井について木 材または難燃材 料ですること。 ※範囲内 仕上げを壁又は天井に ついて特定不燃材料で すること。 間柱および下地を特定 不燃材料とする。 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 460 936 941 254 696 500 352 メーカー設置プラン 離隔距離 ※ストーブ壁仕上の仕様はメトス設置プランを参考のこと。 500 設置プラン集 離隔距離 1850 メーカー設置プラン 離隔距離 CH=2400(例) 365 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 1057 1595 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 936 465 936 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 365 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ※範囲内 仕上げを壁又は天井について 特定不燃材料ですること。 間柱および下地を特定不燃材 料とする。 ※範囲外 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 1057 352 メーカー設置プラン 離隔距離 900 950 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 254 696 1850 CH=2400(例) 1595 国土交通省告示第225号 第一項 二号 イ、ロ(ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。) ◇ストーブ本体機種:コンツーラ C810G マーニ ○告示第225号第一項第二号ロの場合 ◇壁のシールド:遮熱板等あり ※範囲計算条件 (1)-(i)ストーブと可燃物燃焼部分の壁との距離 ストーブと遮熱板等の最低距離:27.5cm 以上 壁と遮熱板等の最低距離:2.5cm 以上 (1)-(ii)ストーブと可燃物燃焼部分の天井との距離 ストーブと遮熱板等の最低距離:27.5cm 以上 天井と遮熱板等の最低距離:2.5cm 以上 (2) ストーブと壁までの最低クリアランス 可燃物水平距離の1/3 の距離と最低距離30cmを比較し、 距離が長い値以上とする。 コンツーラC810Gの場合: 前面 :51.9cm以上 右側面:31.2cm以上 左側面:31.2cm以上 背面 :35.2cm以上 ※遮熱板等範囲計算の一例 ※遮熱板等の範囲は、壁の位置や形状により計画ごとに検討します。 この資料に示す範囲(二点鎖線部分)は一例です。 ◇特定不燃材料 不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、 第10号、第12号から第17号までに該当する材料。 ・コンクリート ・れんが ・瓦 ・陶磁器タイル ・繊維強化セメント板 ・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上) ・繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上) ・鉄鋼 ・金属板 ・モルタル ・しっくい ・石 ・せっこうボード (厚さ12mm以上で、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの) ・ロックウール ・グラスウール板 内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲(コンツーラC810Gマーニ №2/3) ※本資料(コンツーラC810Gマーニ №2/3)のストーブと壁までの最低クリアランスは室内の煙突を 口元より上部の仕様について、断熱直筒若しくは2重直筒を使用する場合とします。 室内(シングル)直筒を使用する場合は別途、薪ストーブ本体図の設置プランをご参照下さい。 ※範囲内(遮熱板等がある場合) 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 ※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、 および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。 ※範囲外 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 900 950 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 465 936 936 254 696 ※ストーブ壁仕上の仕様はメトス設置プランを参考のこと。 1850 CH=2400(例) 365 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 1057 1595 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 360 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ※範囲外 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 1557 1032 900 950 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 254 696 ※遮熱板等とは 「特定不燃材料の板等」のこと。 312* 312* 287* 25* 287* 25* 壁:木材または 難燃材料 100 壁:木材または 難燃材料 空気層25mm以上 空気層25mm以上 れんが等の場合 金属板の場合 *寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。 352* 327* 25* (遮熱板等がある場合) 仕上げを壁又は天井に ついて木材または難燃 材料ですること。 ※範囲内 CH=2400(例) 287* 312* 25* 背面遮熱板等高さ 1572 側面遮熱板等高さ 1574 背面遮熱板等高さ 1572 側面遮熱板等高さ 1574 仕上げを壁又は 天井について木 材または難燃材 料ですること。 ※範囲外 遮熱板等 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 936 465 936 25* 287* 312* (※936×(1/3)=312>300以上) 465 *寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。 *寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。 仕上げを壁又は天井に ついて木材または難燃 材料ですること。 (遮熱板等がある場合) ※範囲内 352 25 327 1850 国土交通省告示第225号 第一項 二号 イ、ロ(ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。) ◇ストーブ本体機種:コンツーラC810G マーニ ○告示第225号第一項第二号ロの場合 365 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ◇壁のシールド:遮熱板等あり ※範囲計算条件 ※範囲内(遮熱板等がある場合) 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 遮熱板等 ※遮熱板等範囲計算の一例 (コーナー設置の場合) 645 465 1057 936 936 1595 内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲 (コンツーラC810Gマーニ №3/3) 1486.9 950 A A-A’断面図 B-B’断面図 遮熱板等の範囲 C矢視展開図 ※D矢視展開図は反転させた形状とする。 1135.9 1330.9 983.4 D矢視 C矢視 A’ *寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。 ※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、 および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。 327*25* 352* 1649.3 ※範囲外 仕上げを壁又は 天井について木 材または難燃材 料ですること。 1649.2 327.1 535.7 516.2 270.2 ※範囲外 仕上げを壁又は天井について 木材または難燃材料ですること。 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 465 936 936 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 365 ストーブ等可燃物 燃焼水平距離 1595 1057 (遮熱板等がある場合) 仕上げを壁又は天井に ついて木材または難燃 材料ですること。 ※範囲内 270.2 516.2 535.7 327.1 仕上げを壁又は天井に ついて木材または難燃 材料ですること。 (遮熱板等がある場合) ※範囲内 365 645 233 B’ B 900 950 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 254 696 1850 CH=2400(例) 900 950 ストーブ等可燃物 燃焼垂直距離 254 696 1850 CH=2400(例) (遮熱板等がある場合) 仕上げを壁又は天井に ついて木材または難燃 材料ですること。 ※範囲外 1330.9 1527.5

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