薪ストーブもサウナも、何十万円、何百万円の買い物です。
ご家族の反対、資金の都合、引っ越し。契約のあとで事情が変わることは、実際にあります。
そのときにどうなるかを、法律の条文どおりに、先に書いておきます。
お伺いして、屋根を見て、煙突の経路を考えて、機種をご提案して、 お見積りをお出しするところまで。ここまでで料金をいただくことはありません。 「見てもらったから断りにくい」ということは、ありません。
岩手・青森・秋田を中心に東北全域へ伺っています。距離のある地域は、 交通費のご相談をさせていただくことがあります。 その場合は伺う前に必ず金額をお伝えし、ご納得いただいてから出発します。 黙って請求することはありません。 交通費の考え方はこちら
ご自宅や工事現場など、当社のショールーム以外の場所で 契約書に署名いただいた場合、特定商取引法の「訪問販売」にあたります。この場合、 書面をお受け取りになった日を1日目として8日間、理由を言わずに契約を解除できます。 これはお客様の権利で、当社が決めていることではありません。
解除のご連絡は、書面でもメールでも構いません。 8日目のうちに出していただければ成立します。届くのが9日目でも大丈夫です。
ショールームでお申込みをいただいた場合は、クーリング・オフの対象になりません。 そのあとご自宅で契約書を交わしたとしても同じです。法律がそう定めています。 火を見て、触って、その場でお決めいただいた場合は、意思が固まっているとみなされるためです。
ただしその場合でも、下に書いた「8日を過ぎたあと」の考え方でお受けします。 法律で守られていないから何もしない、という会社にはなりません。
契約をいただいてすぐ発注すれば、当社は早く進められます。
けれどそうすると、お客様がやめたくなったときに
「もう発注してしまったので」と申し上げることになる。
それは、お客様を逃げ道のないところへ追い込む段取りです。
だから、順番を変えました。
この段取りだと、当社は1週間ぶん遅くなります。
急ぎの工事では、お待たせすることになります。
それでも、こちらのほうが正しいと考えています。
先に発注しておいて、あとから「もう戻せません」と言うより、
8日待って、お互いに気持ちよく進めたい。
民法が、そう定めています。 工事が完成していない間は、お客様はいつでも契約を解除できます。 理由は要りません。当社がお引き止めすることもありません。
当社は、率で決めた解約金を置いていません。 「契約金額の○%」という形は使いません。いただくのは、 その時点で実際にかかっていた分だけです。
| いつ | ご負担 |
|---|---|
| ご契約 〜 発注前 | ありません。現地調査もお見積りも無料のためです |
| 本体・部材を発注したあと | 返品できないものの実費。発注書をお見せします |
| 工事が始まったあと | そこまでの出来高と実費 |
金額の根拠は、聞かれる前にお出しします。 何にいくらかかったのかを、お見せできない請求はしません。
そういう条項は、消費者契約法で無効になります。 無効になると分かっている文を契約書に書くのは、お客様を誤解させるだけです。
解約のご連絡は、お電話でもLINEでも構いません。 「書面でなければ受け付けない」という決まりは置きません。
来場のご予約をキャンセルされる場合、キャンセル料はありません。
ご連絡だけいただければ、それで終わりです。理由も伺いません。
当日になってからでも構いません。薪ストーブは、急いで決めるものではありません。
当社とのお話でまとまらないときは、お住まいの市町村または都道府県の 消費生活センターにご相談ください。全国共通の電話番号があります。 お住まいの地域の窓口につながります。
188消費者ホットライン「いやや」/局番なし
自分の会社のページに相談先を書くのは、 普通はしないことかもしれません。それでも書いておきます。 逃げも隠れもしない会社だと、先に申し上げておきたいからです。
このページに書いた内容は、 特定商取引法・民法・消費者契約法の条文と、 消費者庁の解説・通達にあたって書いています。 法律が変わったときは、このページも直します。
実際のご契約では、 契約書そのものが法律の要件を満たしているかがいちばん大事です。 ご契約の前に、書面の中身について何でもお尋ねください。 その場でお答えできないことは、調べてからお返事します。
ここまで読んでいただいたなら、当社がどういう会社か、だいたい伝わったと思います。
契約を急がせることはしません。断りやすい会社でありたいと思っています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。まず、見に来てください。