ご契約について

契約したあとで、
気が変わっても大丈夫です。

薪ストーブもサウナも、何十万円、何百万円の買い物です。 ご家族の反対、資金の都合、引っ越し。契約のあとで事情が変わることは、実際にあります。
そのときにどうなるかを、法律の条文どおりに、先に書いておきます。

FREE / ここまでは無料です

現地調査も、お見積りも、
ご相談も無料です。

お伺いして、屋根を見て、煙突の経路を考えて、機種をご提案して、 お見積りをお出しするところまで。ここまでで料金をいただくことはありません。 「見てもらったから断りにくい」ということは、ありません。

遠方の場合だけ、先にお話しします

岩手・青森・秋田を中心に東北全域へ伺っています。距離のある地域は、 交通費のご相談をさせていただくことがあります。 その場合は伺う前に必ず金額をお伝えし、ご納得いただいてから出発します。 黙って請求することはありません。 交通費の考え方はこちら

COOLING-OFF / ご自宅で契約書に署名された場合

8日間は、
理由を言わずにやめられます。

ご自宅や工事現場など、当社のショールーム以外の場所で 契約書に署名いただいた場合、特定商取引法の「訪問販売」にあたります。この場合、 書面をお受け取りになった日を1日目として8日間、理由を言わずに契約を解除できます。 これはお客様の権利で、当社が決めていることではありません。

8日以内なら、こうなります

  • キャンセル料も違約金も、一切いただきません。 事務手数料・見積作成費・現地調査費といった名目でも、いただきません
  • お預かりした手付金・着手金は、全額お返しします。 振込手数料を引くこともしません
  • すでに工事が始まっていても、工事代金はいただきません。 煙突を立て、屋根を貫通させ、職人が一日入ったあとでも、1円もいただきません
  • 屋根や壁に開けた穴は、当社の負担で元に戻します。 その復旧工事の代金もいただきません
  • 本体をすでにお納めしていた場合、引き取りの費用も当社が持ちます。 お客様に送り返していただくことはありません

解除のご連絡は、書面でもメールでも構いません。 8日目のうちに出していただければ成立します。届くのが9日目でも大丈夫です。

根拠:特定商取引法9条。 1項(8日間・受領日から起算)、2項(発した時に効力)、3項(損害賠償・違約金の請求禁止)、 4項(引取費用は事業者負担)、5項(提供済みの役務の対価を請求できない)、 6項(受領した金銭の返還)、7項(工作物の原状回復を無償で)。 8項により、これらをお客様に不利に変える特約は、契約書に書いても無効です。

正直に書いておきます。当てはまらない場合があります

ショールームでお申込みをいただいた場合は、クーリング・オフの対象になりません。 そのあとご自宅で契約書を交わしたとしても同じです。法律がそう定めています。 火を見て、触って、その場でお決めいただいた場合は、意思が固まっているとみなされるためです。

ただしその場合でも、下に書いた「8日を過ぎたあと」の考え方でお受けします。 法律で守られていないから何もしない、という会社にはなりません。

根拠:特定商取引法9条1項本文の括弧書き (営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において契約を締結した場合を除く)。
OUR RULE / 当社の段取り

8日を待ってから、
メーカーへ発注します。

契約をいただいてすぐ発注すれば、当社は早く進められます。 けれどそうすると、お客様がやめたくなったときに 「もう発注してしまったので」と申し上げることになる。 それは、お客様を逃げ道のないところへ追い込む段取りです。
だから、順番を変えました。

  1. ご契約・書面のお渡し 法律で決まった書面を、その場でお渡しします。お渡しした日を記録します。
  2. 8日間、こちらは動きません 発注も、工事の段取りも始めません。この間にやめられても、 何もいただくものがありません。
  3. 9日目に、あらためてご連絡します 「発注してよろしいですか」と、書面かLINEでご確認します。
  4. ご了解をいただいてから、発注・着工 ここから先は、本当に進みます。

この段取りだと、当社は1週間ぶん遅くなります。 急ぎの工事では、お待たせすることになります。
それでも、こちらのほうが正しいと考えています。 先に発注しておいて、あとから「もう戻せません」と言うより、 8日待って、お互いに気持ちよく進めたい。

AFTER / 8日を過ぎたあと

それでも、
工事が終わるまではやめられます。

民法が、そう定めています。 工事が完成していない間は、お客様はいつでも契約を解除できます。 理由は要りません。当社がお引き止めすることもありません。

根拠:民法641条 「請負人が仕事を完成しない間は、注文者は、いつでも損害を賠償して契約の解除をすることができる。」

そのとき、何をいただくか

当社は、率で決めた解約金を置いていません。 「契約金額の○%」という形は使いません。いただくのは、 その時点で実際にかかっていた分だけです。

いつご負担
ご契約 〜 発注前 ありません。現地調査もお見積りも無料のためです
本体・部材を発注したあと 返品できないものの実費。発注書をお見せします
工事が始まったあと そこまでの出来高と実費

金額の根拠は、聞かれる前にお出しします。 何にいくらかかったのかを、お見せできない請求はしません。

ご自宅で契約書に署名いただいた案件 (=訪問販売にあたる場合)は、8日を過ぎたあとでも、 法律で請求できる額の上限が決まっています(特定商取引法10条1項)。 当社はその上限を超える請求をしません。 話し合いで解約する場合も、同じ上限の中でまとめます。

「一切キャンセルできません」とは書きません

そういう条項は、消費者契約法で無効になります。 無効になると分かっている文を契約書に書くのは、お客様を誤解させるだけです。

解約のご連絡は、お電話でもLINEでも構いません。 「書面でなければ受け付けない」という決まりは置きません。

根拠:消費者契約法8条の2(解除権を放棄させる条項は無効)、 同9条1項1号(平均的な損害の額を超える違約金は、超えた部分が無効)、 同10条(消費者の権利を不当に制限する条項は無効)。
OTHER / そのほか

ショールームのご予約は、
お電話一本で結構です。

来場のご予約をキャンセルされる場合、キャンセル料はありません。 ご連絡だけいただければ、それで終わりです。理由も伺いません。
当日になってからでも構いません。薪ストーブは、急いで決めるものではありません。

それでも納得がいかないときは

当社とのお話でまとまらないときは、お住まいの市町村または都道府県の 消費生活センターにご相談ください。全国共通の電話番号があります。 お住まいの地域の窓口につながります。

188消費者ホットライン「いやや」/局番なし

自分の会社のページに相談先を書くのは、 普通はしないことかもしれません。それでも書いておきます。 逃げも隠れもしない会社だと、先に申し上げておきたいからです。

NOTE / このページについて

条文は、当たって書きました。

このページに書いた内容は、 特定商取引法・民法・消費者契約法の条文と、 消費者庁の解説・通達にあたって書いています。 法律が変わったときは、このページも直します。

実際のご契約では、 契約書そのものが法律の要件を満たしているかがいちばん大事です。 ご契約の前に、書面の中身について何でもお尋ねください。 その場でお答えできないことは、調べてからお返事します。

まだ、何も決めなくて大丈夫です。

ここまで読んでいただいたなら、当社がどういう会社か、だいたい伝わったと思います。 契約を急がせることはしません。断りやすい会社でありたいと思っています。
盛岡のショールームには、火を入れた実機があります。まず、見に来てください。

019-681-24779:00〜17:00 定休日:毎週水曜日・大型連休・年末年始