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国土交通省告示第225号 第一項 二号 イ、ロ (ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。)
◇ストーブ本体機種:ドブレSAGA107
○告示第225号第一項第二号イの場合
3.左側面(開口部がある面の離隔距離)
Lssl=2.4×√2550=121.2cm
ストーブの水平投影面積:Ah=1759.5cm2(34.5cm×51cm)
Hs=0.0106×(1+(10000/(1759.5+800)))×1759.5=91.5cm
Ds=((Hs-h)/Hs)×Ls
□ストーブ等可燃物燃焼垂直距離
□ストーブ等可燃物燃焼基準距離(作図により軌跡を示す)
ストーブの鉛直投影面積(正面・背面):Av=1725cm2(34.5cm×50cm)
ストーブの鉛直投影面積(左右側面):Av=2550cm2(51cm×50cm)
Lsop=2.4×√1725=99.7cm
4.背面(開口部がない面の離隔距離)
Lssl=1.59×√1725=66.0cm
◇水平投影面積は脚を含まない。
2.右側面(開口部がある面の離隔距離)
Lssl=2.4×√2550=121.2cm
◇計算方法・計算結果
◇壁のシールド無し
※範囲計算条件
□ストーブ等可燃物燃焼水平距離
(※Dsは各高さの計算結果の軌跡によって表現される。)
◇特定不燃材料
不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、
第10号、第12号から第17号までに該当する材料。
・コンクリート
・れんが
・瓦
・陶磁器タイル
・繊維強化セメント板
・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm以上)
・繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)
・鉄鋼
・金属板
・モルタル
・しっくい
・石
・せっこうボード
(厚さ12mm以上で、ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)
・ロックウール
・グラスウール板
5.ストーブ上面の離隔距離
1.正面(開口部がある面の離隔距離(ガラス等扉付))
※ストーブ壁仕上の仕様はメトス設置プランを参考のこと。
※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、
および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。
内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲(ドブレSAGA107 No.1/3)
2023.02.06 ver.1
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
メーカー設置プラン
離隔距離
メーカー設置プラン
離隔距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について
特定不燃材料ですること。
345
400
600
660
997
天板幅
345
※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について
特定不燃材料ですること。
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
メーカー設置プラン
離隔距離
400
1090
510
660
997
915
755
730
1645
345
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
※範囲内
間柱および下地を特定不燃材料とする。
仕上げを壁又は天井について
特定不燃材料ですること。
天板
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
500
230
915
600
メーカー設置プラン
離隔距離
345
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
755
CH=2400(例)
1212
510
1212
730
1645
CH=2400(例)
1212
1212
国土交通省告示第225号 第一項 二号 イ、ロ(ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。)
◇ストーブ本体機種:ドブレSAGA107
○告示第225号第一項第二号ロの場合
◇水平投影面積は脚を含まない。
◇壁のシールド:遮熱板等あり
※範囲計算条件
(1)-(i)ストーブと可燃物燃焼部分の壁との距離
ストーブと遮熱板等の最低距離:27.5cm以上
壁と遮熱板等の最低距離:2.5cm以上
(1)-(ii) ストーブと可燃物燃焼部分の天井との距離
ストーブと遮熱板等の最低距離:42.5cm以上
天井と遮熱板等の最低距離:2.5cm以上
(2)
ストーブと壁までの最低クリアランス
可燃物水平距離の1/3の距離と最低距離30cmを比較し、距離が長い値以上とする。
ドブレSAGA101の場合:前面 :[997×(1/3)=332] 33.2cm以上
右側面:[1212×(1/3)=404] 40.4cm以上
左側面:[1212×(1/3)=404] 40.4cm以上
背面 :[660×(1/3)=220] 30.0cm以上
※遮熱板等範囲計算の一例
※遮熱板等の範囲は、壁の位置や形状により計画ごとに検討します。
この資料に示す範囲(二点鎖線部分)は一例です。
※遮熱板等とは
「特定不燃材料の板等」のこと。
壁:木材または
難燃材料
100
壁:木材または
難燃材料
空気層25mm以上
空気層25mm以上
れんが等の場合
金属板の場合
◇特定不燃材料
不燃材料のうち、平成12年建設省告示第1400号第1号から第8号まで、
第10
12号から第17号までに該当する材料。
・コンクリート
・瓦
・陶磁器タイル
・繊維強化セメント板
・ガラス繊維混入セメント板(厚さ3mm
・繊維混入ケイ酸カルシウム板(厚さ5mm以上)
・鉄鋼
・金属板
・モルタル
・しっくい
・石
・せっこうボード
(厚さ12mm
0.6mm以下のもの)
・ロックウール
・グラスウール板
*寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。
号、第
・れんが
以上)
以上で、ボード用原紙の厚さが
*寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。
※本資料(ドブレSAGA101 №2/3)のストーブと壁までの最低クリアランスは室内の煙突を
口元より上部の仕様について、断熱直筒若しくは2重直筒を使用する場合とします。
室内(シングル)直筒を使用する場合は別途「薪ストーブ設置プラン集」をご参照下さい。
*寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。
遮熱板等の範囲
※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、
および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。
内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲(ドブレSAGA107 No.2/3)
2023.02.06 ver.1
※範囲内(遮熱板等がある場合)
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
300
510
660
997
915
755
730
1645
275
25
***
*寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。
側面遮熱板等高さ 1264
※遮熱板等の高さライン
CH=2400(例)
25
***
25
***
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
345
天板幅
345
1212
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
遮熱板等
25
***
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
※範囲内(遮熱板等がある場合)
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
300
275
25
***
345
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
天板
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
501
230
730
915
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
730
側面遮熱板等高さ 1264
25
***
404
379
遮熱板等
997
1212
510
660
404
379
404
379
背面遮熱板等高さ 1359
404
379
629
1212
1212
345
国土交通省告示第225第一項 二号 イ、ロ(ストーブの発熱量18kW以下のストーブを設置した室に限る。)
○告示第225号第一項第二号ロの場合
◇水平投影面積は脚を含まない。
◇壁のシールド:遮熱板等あり
※範囲計算条件
※遮熱板等範囲計算の一例 (コーナー設置の場合)
◇ストーブ本体機種:ドブレSAGA107
※本資料は、国土交通省告示第225号、並びに国土交通省住宅局 告示の概要、
および独立行政法人 建築研究所 住宅の内装防火設計マニュアルによる。
内装制限緩和 告示内容に基づく離隔距離の範囲(ドブレSAGA107 No.3/3)
2023.02.06 ver.1
*寸法は寸法値以上の離隔距離が必要。
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
510
244
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
915
755
CH=2400 (例)
遮熱板等
※範囲内(遮熱板等がある場合)
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
遮熱板等
※範囲内(遮熱板等がある場合)
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
※範囲外
仕上げを壁又は天井について
木材または難燃材料ですること。
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
ストーブ等可燃物
燃焼垂直距離
ストーブ等可燃物
燃焼水平距離
1645
755
CH=2400 (例)
25
***
500
345
1212
1212
AA
A-A
BB
B-B
CD
C矢視
D矢視
230
997
1212
1212
1944
758
25
722
220
345
404
379
915
730
1333
1360
500
660
510
660
997
730
915
84
605
遮熱板等の範囲
1360
1240
730
902
758
244
1944
855
25
345
天板幅
230
730
1212
1185
722
220