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TECHBOOK 120 HOUKI(2025年版)
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COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 薪ストーブ関連の法規 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 薪ストーブ関連の法規 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 120 建築基準法(抜粋) (特殊建築物等の内装) 建築基準法第35 条の2 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物,階数が3 以上である建築物,政令で定める窓その他の開口部を有しない 居室を有する建築物,延べ面積が1000平方メートルをこえる建 築物又は建築物の調理室,浴室その他の室でかまど,こんろそ の他火を使用する設備若しくは器具を設けたものは,政令で定 めるものを除き,政令で定める技術的基準に従って,その壁及 び天井(天井のない場合においては,屋根)の室内に面する部 分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。 (制限を受けない特殊建築物等) 建築基準法施行令第128 条の4 法第35条の2 の規定により政令で定める特殊建築物は,次に掲 げるもの以外のものとする。 一 次の表に掲げる特殊建築物 構造 用途 耐火建築物 準耐火建築物 その他の建築物 (1)法別表第1(い) 欄(1)項に掲げ る用途 客席の床面積 の合計が400 平方メートル以 上のもの 客席の床面積 の合計が100 平方メートル以 上のもの 客席の床面 積の合計が 100 平方メート ル以上のもの (2)法別表第1(い) 欄(2)項に掲げ る用途 当該用途に供 する3 階以上 の部分の床面 積の合計が 300平方メート ル以上のもの 当該用途に供 する2階の部分 (病院又は診 療所について は,その部分に 患者の収容施 設がある場合 に限る。)の床 面積の合計が 300 平方メート ル以上のもの 当該用途に 供する部分の 床面積の合 計が200 平 方メートル以 上のもの (3)法別表第1(い) 欄(4)項に掲げ る用途 当該用途に供 する3 階以上 の部分の床面 積の合計が 1000 平方メー トル以上のもの 当該用途に供 する2 階の部 分の床面積の 合計が500 平 方メートル以上 のもの 当該用途に 供する部分の 床面積の合 計が200 平 方メートル以 上のもの 1  この表において,耐火建築物は,法第86 条の4 の規定により耐火建 築物とみなされるものを含み,準耐火建築物は,同条の規定により準 耐火建築物とみなされるものを含む。 2  この表において,第115 条の2 の2 第1 項第一号に掲げる技術的 基準に適合する準耐火建築物の下宿,共同住宅又は寄宿舎の用途 に供する部分は,耐火建築物の部分とみなす。 二  自動車車庫又は自動車修理工場の用途に供する特殊建築物 三  地階又は地下工作物内に設ける居室その他これらに類す る居室で法別表第1(い)欄(1)項,(2)項又は(4) 項に掲げる用途に供するものを有する特殊建築物 2  法第35条の2の規定により政令で定める階数が3 以上で ある建築物は,延べ面積が500平方メートルを超えるもの(学 校等の用途に供するものを除く。)以外のものとする。 3  建築基準法第35条の2の規定により政令で定める延べ面積 が1000平方メートルを超える建築物は,階数が2 で延べ面 積が1000平方メートルを超えるもの又は階数が1で延べ面 積が3000平方メートルを超えるもの(学校等の用途に供す るものを除く。)以外のものとする。 4  法第35 条の2 の規定により政令で定める建築物の調理室, 浴室その他の室でかまど,こんろその他火を使用する設備 又は器具を設けたものは,階数が2 以上の住宅(住宅で事 務所,店舗その他これらに類する用途を兼ねるものを含む。 以下この項において同じ。)の用途に供する建築物(主要構 造部を耐火構造としたものを除く。)の最上階以外の階又は 住宅の用途に供する建築物以外の建築物(主要構造部を耐 火構造としたものを除く。)に存する調理室,浴室,乾燥室, ボイラー室,作業室その他の室でかまど,こんろ,ストーブ, 炉,ボイラー,内燃機関その他火を使用する設備又は器具 を設けたもの(第129 条において「内装の制限を受ける調 理室等」という。)以外のものとする。 (特殊建築物等の内装) 建築基準法施行令第129 条 前条第1 項第一号に掲げる特殊建築物は,当該各用途に供する 居室(法別表第1(い)欄(2)項に掲げる用途に供する特殊建 築物が耐火建築物又は法第2条第九号の三イに該当する準耐火 建築物である場合にあっては,当該用途に供する特殊建築物の 部分で床面積の合計100 平方メートル(共同住宅の住戸にあっ ては,200 平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは 壁又は法第2 条第九号の二ロに規定する防火設備で区画されて いる部分の居室を除く。)の壁(床面からの高さが1.2 メートル 以下の部分を除く。第4 項において同じ。)及び天井(天井のな い場合においては,屋根。以下この条において同じ。)の室内に 面する部分(回り縁,窓台その他これらに類する部分を除く。 以下この条において同じ。)の仕上げを第一号に掲げる仕上げと, 当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下,階段そ の他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第二号 に掲げる仕上げとしなければならない。 一 次のイ又はロに掲げる仕上げ イ  難燃材料(3 階以上の階に居室を有する建築物の当該 各用途に供する居室の天井の室内に面する部分にあっ ては,準不燃材料)でしたもの ロ  イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が 定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ 内装制限 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 1 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 によってしたもの 二 次のイ又はロに掲げる仕上げ イ 準不燃材料でしたもの ロ  イに掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣が 定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合せ によってしたもの 2  前条第1 項第二号に掲げる特殊建築物は,当該各用途に供 する部分及びこれから地上に通ずる主たる通路の壁及び天 井の室内に面する部分の仕上げを前項第二号に掲げる仕上 げとしなければならない。 3  前条第1 項第三号に掲げる特殊建築物は,同号に規定する 居室及びこれから地上に通ずる主たる廊下,階段その他の 通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを第1 項第 二号に掲げる仕上げとしなければならない。 4  階数が3 以上で延べ面積が500 平方メートルを超える建築 物,階数が2 で延べ面積が1000平方メートルを超える建築 物又は階数が1 で延ベ面積が3000 平方メートルを超える 建築物(学校等の用途に供するものを除く。)は,居室(床面 積の合計100 平方メートル以内ごとに準耐火構造の床若し くは壁又は法第2 条第九号の二 ロに規定する防火設備で第 112 条第14 項第二号 に規定する構造であるもので区画さ れ,かつ,法別表第1(い)欄に掲げる用途に供しない部 分の居室で,耐火建築物又は法第2 条第九号の三イに該当 する準耐火建築物の高さが31メートル以下の部分にあるも のを除く。)の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを次 の各号のいずれかに掲げる仕上げと,居室から地上に通ず る主たる廊下,階段その他の通路の壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げを第1 項第二号に掲げる仕上げとしなけ ればならない。ただし,同表(い)欄(2)項に掲げる用途 に供する特殊建築物の高さ31メートル以下の部分について は,この限りでない。 一 難燃材料でしたもの 二  前号に掲げる仕上げに準ずるものとして国土交通大臣 が定める方法により国土交通大臣が定める材料の組合 せでしたもの 5 省略 6  内装の制限を受ける調理室等は,その壁及び天井の室内に 面する部分の仕上げを第1 項第二号に掲げる仕上げとしな ければならない。 7  前各項の規定は,スプリンクラー設備,水噴霧消火設備, 泡消火設備その他これらに類するもので自動式のもの及び 第126 条の3 の規定に適合する排煙設備を設けた建築物の 部分については,適用しない。 ◯国土交通省告示第225 号 準不燃材でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第129 条第1 項 第二号ロの規定に基づき,準不燃材料でした内装の仕上げに準 ずる仕上げを次のように定める。 平成21 年2 月27 日 国土交通大臣 金子 一義 第1 建築基準法施行令(以下「令」という。)第129 条第1 項 第二号ロに規定する準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる材 料の組合せは,一戸建ての住宅(令第128 条の3 の2 に規定す る居室を有するもの及び住宅以外の用途を兼ねるもの〈住宅以 外の用途に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2 分の1 を 超えるもの又は50平方メートルを超えるものに限る。〉を除く。) にあっては,次の各号に掲げる室の種類に応じ,それぞれ当該 各号に定めるものとする。 一 こんろ 一部省略 不燃材料(平成12 年建設省告示第1400 号第一号から第 八号まで,第十号及び第十二号から第十七号までに規定 する建築材料に限る。以下「特定不燃材料」という。) 難燃材料又は平成12 年建設省告示第1439 号第1 第二号 に規定する木材等(以下「難燃材料等」という。)でする ものとする。 二  ストーブその他これに類するもの(飛び火による火災を 防止する構造その他の防火上支障のない構造であって, 一秒間当たりの発熱量が18 キロワット以下のものに限 る。以下この号において「ストーブ等」という。)を設け た室 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ,それぞ れ当該イ又はロに定める材料の組合せであること。 イ  ストーブ等の水平投影外周線の各点(当該水平投影外 周線が頂点を有する場合にあっては,当該頂点を除く。) における法線に垂直な平面であって当該各点からの最 短距離が次の表に掲げる式によって計算したストーブ 等可燃物燃焼水平距離である点を含むもので囲まれた 部分のうち,当該ストーブ等の表面の各点について, 当該各点を垂直上方に次の(1)の規定により計算した ストーブ等可燃物燃焼垂直距離だけ移動したときにで きる軌跡上の各点(以下この号において単に「軌跡上 の各点」という。)を,水平方向に次の(2)の規定に より計算したストーブ等可燃物燃焼基準距離だけ移動 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 2 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 したときにできる軌跡の範囲内の部分(回り縁,窓台 その他これらに類する部分を含む場合にあっては,当 該部分の仕上げを特定不燃材料でしたものに限る。以 下この号において「ストーブ等可燃物燃焼部分」とい う。)の間柱及び下地を特定不燃材料とした場合(ロの 場合を除く。)次の(3)及び(4)に掲げる材料の組合 せであること。 ストーブ等の室内 に面する開口部 (以下この号にお いて「ストーブ等 開口部」という。) がある面 ストーブ等開口部 がガラス等の材料 によって適切に覆 われている場合 LSop AV 2.40 = ストーブ等開口部 がガラス等の材料 によって適切に覆 われている場合以 外の場合 LSop AV 3.16 = ストーブ等開口部がある面以外の面 LSsl AV 1.59 = この表において,LSop,AV 及びLSsl は,それぞれ次の数値 を表すものとする。 LSop ストーブ等開口部がある面からのストーブ等可燃物燃 焼水平距離(単位 センチメートル) AV ストーブ等の鉛直投影面積(単位 平方センチメートル) LSsl ストーブ等開口部がある面以外の面からのストーブ 等可燃物燃焼水平距離(単位 センチメートル) ⑴  ストーブ等可燃物燃焼垂直距離は,次の式によっ て計算すること。 HS = 1+ 0.0106 800 10000 + AH AH この式において,HS 及びAH は,それぞれ次の数値 を表すものとする。 HS ストーブ等可燃物燃焼垂直距離 (単位 センチメートル) AH ストーブ等の水平投影面積 (単位 平方センチメートル) ⑵  ストーブ等可燃物燃焼基準距離は,次の式によっ て計算すること。 Ds = Hs-h Hs Ls この式において,DS,HS,h 及びLS は,それぞれ次 の数値を表すものとする。 DS ストーブ等可燃物燃焼基準距離 (単位 センチメートル) HS (1)に定めるHS の数値 h  ストーブ等の表面の各点から軌跡上の各点までの 垂直距離(単位 センチメートル) LS ストーブ等可燃物燃焼水平距離 (単位 センチメートル) ⑶  ストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に 面する部分の仕上げにあっては,特定不燃材料です ること。 ⑷ (3)に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内 に面する部分の仕上げにあっては,難燃材料等で すること。 ロ  次の(1)から(3)までに定める方法により,ストー ブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分 に対する火熱の影響が有効に遮断されている場合 壁 及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料等で すること。 ⑴  次の(i)及び(ii)に定めるところにより,スト ーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁及び天井 の室内に面する部分との間に特定不燃材料の板等 であって,火熱の影響が有効に遮断されるもの(以 下「遮熱板等」という。)を設けること。 (i)  ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の壁 との間にあっては,ストーブ等との距離は 27.5 センチメートル以上,ストーブ等可燃物 燃焼部分の壁との距離は2.5 センチメートル 以上とすること。 (ii)  ストーブ等とストーブ等可燃物燃焼部分の天 井との間にあっては,ストーブ等との距離は 42.5 センチメートル以上,ストーブ等可燃物 燃焼部分の天井との距離は2.5 センチメート ル以上とすること。 ⑵  ストーブ等と壁の室内に面する部分との距離は, ストーブ等可燃物燃焼水平距離の3 分の1 以上と すること。ただし,ストーブ等可燃物燃焼水平距 離の3 分の1 が30 センチメートル未満の場合は, 30 センチメートル以上とすること。 ⑶  ストーブ等と天井の室内に面する部分との距離は, ストーブ等可燃物燃焼垂直距離の2 分の1 以上と すること。ただし,ストーブ等可燃物燃焼垂直距 離の2 分の1 が45 センチメートル未満の場合は, 45 センチメートル以上とすること。 三  壁付暖炉(壁付暖炉が設けられている壁に火熱の影響を 与えない構造であって,壁付暖炉の室内に面する開口部 (以下この号において「暖炉開口部」という。)の幅及び 高さが,それぞれ,100 センチメートル以内及び75 セン チメートル以内のものに限る。)を設けた室次のイ又は ロに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 3 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 定める材料の組合せであること。 イ  暖炉開口部の各点から当該各点を含む平面に対し垂直 方向に次の表に掲げる式によって計算した壁付暖炉可 燃物燃焼基準距離だけ離れた各点を,壁付暖炉可燃物 燃焼基準距離だけ移動したときにできる軌跡の範囲内 の部分(回り縁,窓台その他これらに類する部分を含 む場合にあっては,当該部分の仕上げを特定不燃材料 でしたものに限る。以下この号において「壁付暖炉可 燃物燃焼部分」という。)の間柱及び下地を特定不燃材 料とした場合(ロの場合を除く。)次の(1)及び(2) に掲げる材料の組合せであること。 暖炉開口部がガラス等の材料によっ て適切に覆われている場合 1.20 LF Aop = 暖炉開口部がガラス等の材料によって 適切に覆われている場合以外の場合 1.58 LF Aop = この表において,LF 及びAop は,それぞれ次の数値を表 すものとする。 LF 壁付暖炉可燃物燃焼基準距離(単位 センチメートル) Aop 暖炉開口部の面積(単位 平方センチメートル) ⑴  壁付暖炉可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面 する部分の仕上げにあっては,特定不燃材料です ること。 ⑵ (1)に掲げる部分以外の部分の壁及び天井の室内 に面する部分の仕上げにあっては,難燃材料等で すること。 ロ  次の(1)から(3)までに定める方法により,壁付暖炉 可燃物燃焼部分の壁及び天井の室内に面する部分に対す る火熱の影響が有効に遮断されている場合 壁及び天井 の室内に面する部分の仕上げを難燃材料等ですること。 ⑴  次の(i)及び(ii)に定めるところにより,暖炉 開口部と壁付暖炉可燃物燃焼部分の壁及び天井の 室内に面する部分との間に遮熱板等を設けること。 (i)  暖炉開口部と壁付暖炉可燃物燃焼部分の壁と の間にあっては,暖炉開口部との距離は27.5 センチメートル以上,壁付暖炉可燃物燃焼部 分の壁との距離は2.5 センチメートル以上と すること。 (ii)  暖炉開口部と壁付暖炉可燃物燃焼部分の天井 との間にあっては,暖炉開口部との距離は 42.5 センチメートル以上,壁付暖炉可燃物燃 焼部分の天井との距離は2.5 センチメートル 以上とすること。 ⑵  暖炉開口部と壁の室内に面する部分との距離は, 壁付暖炉可燃物燃焼基準距離の3 分の2 以上とす ること。ただし,壁付暖炉可燃物燃焼基準距離の 3 分の2 が30 センチメートル未満の場合は,30 セ ンチメートル以上とすること。 ⑶   暖炉開口部と天井の室内に面する部分との距離 は,壁付暖炉可燃物燃焼基準距離の2 分の1 以 上とすること。ただし,壁付暖炉可燃物燃焼基 準距離の2 分の1 が45 センチメートル未満の場 合は,45 センチメートル以上とすること。 国住指第3311 号 令和2 年12 月28 日 準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件の 一部を改正する件の施行について(技術的助言) 〈抜粋〉 1.改正の経緯 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号。以下「令」と いう。)第128 条の5第6項において、内装の制限を受ける調 理室等は、その壁及び天井(天井のない場合においては、屋根。 以下同じ。)の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これら に類する部分を除く。以下同じ。)の仕上げを同条第1項第2 号に掲げる仕上げ(準不燃材料でした仕上げ又はこれに準ずる 仕上げ)とすることを義務付けている。 準不燃材料でした仕上げに準ずる仕上げの具体的な内容は 「準不燃材料でした内装の仕上げに準ずる仕上げを定める件」 (平成21 年国土交通省告示第225 号。以下「本告示」という。) で定めており、一定の火気使用設備(こんろ、いろり等)が設 けられた室については、当該室内のうち火気使用設備周辺の仕 上げを準不燃材料より不燃性能等が高い材料でした仕上げとす る代わりに、それ以外の部分の仕上げを木材等でした仕上げと することができることとされているが、本告示の適用範囲は、 一戸建ての住宅に設けられた室に限られていた。 今般、本告示制定後の運用状況等も踏まえ、本告示を改正し、 その適用範囲を拡大することとした。 2.告示改正の概要 建築物の用途等に関わらず、一定の火気使用設備(こんろ、 いろり等)が設けられた室については、以下に該当する場合を 除き、本告示の適用対象とすることとした。 ①令第128 条の5第1項から第5項までの規定によって壁及び 天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でした仕上げ 又はこれに準ずる仕上げとしなければならない室 ②ホテル、旅館、飲食店等の厨房その他これらに類する室 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 4 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 (居室の採光及び換気) 建築基準法 第28 条 1,2 省略 3  別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物 の居室又は建築物の調理室,浴室その他の室でかまど,こ んろその他火を使用する設備若しくは器具を設けたもの(政 令で定めるものを除く。)には,政令で定める技術的基準に 従って,換気設備を設けなければならない。 別表第1(い)欄(1)項に掲げる用途に供する特殊建築物 劇場,映画館,演芸場,観覧場,公会堂,集会場その他これら に類するもので政令で定めるもの。 政令 (換気設備の技術的基準) 令第20 条 (換気設備) 令第129 条の2 の6 第1 項 (集会場,火を使用する室等に設けなければならない換気設備等) 令第20 条の3,1 項 令第20 条の3,2 項 (適用対象外とする室について) 上記①に該当する室については、火気使用設備の有無に関わ らず内装の制限を受けるものであることから、本告示の適用対 象外とした。 また、こんろ周辺の仕上げを強化しなければならない範囲に ついては、こんろの発熱量だけでなく、こんろで使用する調理 器具の大きさによっても変わりうることから、住宅において一 般的に使用される調理器具よりも大きな器具をこんろで使用す ることが想定される上記②に該当する室についても、本告示の 適用対象外とした。 (その他) 本告示を適用する場合に火気使用設備等に求める条件につい ては、本告示の改正前後で変更はない。なお、本告示に規定す る一定の火気使用設備(こんろ、いろり等)が設けられた室で あっても、同じ室内に本告示の適用条件に合致しない火気使用 設備が設けられている場合にあっては、本告示の規定の趣旨に 鑑み、当該室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを令第 128 条の5第1項第2号イに掲げる仕上げ(準不燃材料でした 仕上げ)とすることとされたい。 (火を使用する室等に設けなければならない換気設備等) 建築基準法施行令第20 条の3 法第28 条第3 項の規定によ り政令で定める室は,次の各号に掲げられるものとする。 一,二,三省略 2  建築物の調理室,浴室,その他の室でかまど,こんろその 他火を使用する設備又は器具を設けたもの(前項に規定す るものを除く。以下この項及び第129条の2の6において「換 気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備 は,次に定める構造としなければならない。 一  換気設備の構造は,次のイ又はロのいずれかに適合する ものとすること。 イ 次に掲げる基準に適合すること。 ⑴  給気口は,換気設備を設けるべき調理室等の天井の 高さの2 分の1 以下の高さの位置(煙突を設ける場 合又は換気上有効な排気のための換気扇その他これ に類するもの(以下この号において「換配扇等」とい う。)を設ける場合には,適当な位置)に設けること。 ⑵  排気口は,換気設備を設けるべき調理室等の天井又 は天井から下方80 センチメートル以内の高さの位置 (煙突又は排気フードを有する排気筒を設ける場合に は,適当な位置)に設け,かつ,換気扇等を設けて, 直接外気に開放し,若しくは排気筒に直結し,又は 排気上有効な立上り部分を有する排気筒に直結する こと。 ⑶  給気口の有効開口面積又は給気筒の有効断面積は, 国土交通大臣が定める数値以上とすること。 ⑷  排気口又は排気筒に換気扇等を設ける場合にあって は,その有効換気量は国土交通大臣が定める数値以 上とし,換気扇等を設けない場合にあっては,排気 口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積は国土交 通大臣が定める数値以上とすること。 ⑸ 省略。 ⑹  火を使用する設備又は器具に煙突(第115 条第1 項 第七号の規定が適用される煙突を除く。)を設ける場 合において,煙突に換気扇等を設ける場合にあって はその有効換気量は国土交通大臣が定める数値以上 とし,換気扇等を設けない場合にあっては煙突の有 効断面積は国土交通大臣が定める数値以上とする こと。 ⑺ 省略。 ⑻  直接外気に開放された排気口又は排気筒の頂部は, 外気の流れによって排気が妨げられない構造とする 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 5 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 換気設備の衛生上有効な換気を確保するための構造 建設省告示第1826 号 建築基準法施行令(昭和25 年政令338 号)第20 条の2 第一号 イ(3)及びロ(3)並びに第20 条の3 第2 項第一号イ(3), (4), (6)及び(7)ならびに第三号の規定に基づき,換気設備の衛生 上有効な換気を確保するための構造方法を次のように定める。 第1 居室に設ける自然換気設備 建築基準法施行令(以下「令」という。)第20 条の2 第 一号イ(3)の規定に基づき定める衛生上の有効な換気を 確保するための自然換気設備の構造方法は,次の各号に 適合するものとする。 一  令第20 条の2 第一号イ(1)に規定する排気筒の有効断 面積の計算式によって算出されたAvが0.00785未満のと きは,0.00785 とすること。 二  排気筒の断面の形状及び排気口の形状は,矩形,だ円形, 円形その他これらに類するものとし,かつ,短辺又は短 径の長辺又は長径に対する割合を2 分の1 以上とするこ と。 三  排気筒の頂部が排気シャフトその他これに類するもの(以 下「排気シャフト」という。)に開放されている場合にお いては,当該排気シャフト内にある立上がり部分は,当 該排気筒の排気上有効な逆流防止のための措置を講ずる 場合を除き,2 メートル以上のものとすること。この場 合において,当該排気筒は,直接外気に開放されている ものとみなす。 四  給気口及び排気口の位置及び構造は,室内に取り入れら れた空気の分布を均等にするとともに,著しく局部的な 空気の流れが生じないようにすること。 第2 省略 第3 料理室等に設ける換気設備 一  令第20 条の3 第2 項第一号イ(3)の規定により給気口 の有効開口面積又は給気筒の有効断面積について国土交 通大臣が定める数値は,次のイからホまでに掲げる場合 に応じ,それぞれ次のイからホまでに定める数値(排気 口,排気筒(給気フードを有するものを含む。)若しくは 煙突又は給気口若しくは給気筒に換気上有効な換気扇そ の他これに類するもの(以下「換気扇等」という。)を 設けた場合には,適当な数値)とすること。 イ  ロからホまでに掲げる場合以外の場合 第二号ロの式 によって計算した数値 換気計算 こと。 ロ  火を使用する設備又は器具の通常の使用状態において, 異常な燃焼が生じないよう当該居室内の酸素の含有率 をおおむね20.5 パーセント以上に保つ換気ができるも のとして,国土交通大臣の認定を受けたものとするこ と。 二  給気口は,火を使用する設備又は器具の燃焼を妨げない ように設けること。 三  排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は, 当該居室に廃ガスその他の生成物を逆流させず,かつ, 他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして 国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 四  火を使用する設備又は器具の近くに排気フードを有する 排気筒を設ける場合においては,排気フードは,不燃材 料で造ること。 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 6 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) ▽火源 1,000 1,500 7,000 8,500 薪ストーブ関連の法規 ロ  火を使用する設備又は器具に煙突(令第115 条第1 項 第七号の規定が適用される煙突を除く。ハにおいて同 じ。)を設ける場合であって,常時外気又は通気性の 良い玄関等に開放された給気口又は給気筒(以下この 号において「常時開放型給気口等」という。)を設け るとき 第三号ロの式によって計算した数値 ハ  火を使用する設備又は器具に煙突を設ける場合であっ て,常時開放型給気口等以外の給気口又は給気筒を設 けるとき第二号ロの式(この場合においてn,l 及び h の数値は,それぞれ第三号ロの式のn,l 及びhの数 値を用いるものとする。)によって計算した数値 ニ、ホ 省略 二  省略 三  令第20 条3 第2 項第一号イ(6)の規定により国土交 通大臣が定める数値は,次のイ又はロに掲げる場合に 応じ,それぞれイ又はロに定める数値とすること。 イ 省略 ロ  煙突に換気扇を設けない場合 次の式によって計算し た煙突の有効断面積の数値 Av KQ h 3600 2 0.1l 0.5 0.4 =++n この式において,Av,K,Q,n,l 及びh は,それぞ れ次の数値を表すものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 平方メートル) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量(単位 立 方メートル) Q 火を使用する設備又は器具の実況に応じた燃料消 費量(単位 キロワット又は1時間につきキログラム) n 煙突の曲がりの数 l 火源(煙突又は火を使用する設備若しくは器具に バフラー等の開口部を排気上有効に設けた場合に あっては当該開口部の中心。以下この号において 同じ。)から煙突の頂部の外気に開放された部分の 中心までの長さ(単位 メートル) h 火源から煙突の頂部の外気に開放された部分の中 心(l が8 を越える場合にあっては火源からの長 さが8 メートルの部分の中心)までの高さ(単位 メートル) 以下省略。 参考資料1 薪の理論排ガス量を求める Gv=8.89μc+5.6(4.67μ+1)h-0.7(4.76μ-1)o+0.8n +3.33μs+1.24w 木材の組成は, 炭素 c=50%,水素 h=6%,硫黄 s=0.0%, 酸素 o=43.9%,窒素 n=0.1%,水分 w=17% 空気過剰係数μ=1 とする。 Gv=4.45+1.94-1.15+0.0008+0+0.19 =5.45 ≒5.5(m3) 参考資料2 建設省告示第1826 号に基づく計算例 Av KQ h 3600 2 0.1l 0.5 0.4 =++n この式において,Av,K,Q,n,l 及びh は,それぞれ次の数 値を表すものとする。 Av 煙突の有効断面積(単位 平方メートル) K 燃料の単位燃焼量当たりの理論廃ガス量 (単位 立方メートル) Q 燃料消費量(単位 キロワット又は1 時 間につきキログラム) n 煙突の曲がりの数 l 火源から煙突の頂部中心までの長さ(m) h 火源から煙突の頂部中心までの高さ (8m 越える場合8m) (m) K =5.5㎥  Q=3kg/h  N=2 箇所 l=9.5m   h=8m Av 8 3600 2×5.5×3 0.1 0.5 0.4 2 9.5 =++×× Av=0.004861(㎡) 使用煙突と比較して値が小さけれ ば法規を満足している。 (煙突の有効断面積) (円の断面積 半径×半径× 3.14) 0.004861 = r・r・π 円の直径(φ2r)を求める φ=2r =0.07869(m) 単位m → ㎜に変換 φ=78.69(㎜) 円の半径を求める =0.0039345 rπ 0.004861 = 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 7 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 (開口部) 建築基準法施行令第57 条 5  壁付暖炉の組積造の炉胸は,暖炉及び煙突を充分に支持す るに足りる基礎の上に造り,かつ,上部を積出しない構造 とし,木造の建築物に設ける場合においては,更に鋼材で 補強しなければならない。 (建築物に設ける煙突) 建築基準法施行令第115 条 建築物に設ける煙突は,次の各号に定める構造としなければな らない。 一  煙突の屋上突出部は,屋根面からの垂直距離を60センチ メートル以上とすること。 二  煙突の高さは,その先端からの水平距離1m 以内に建築 物がある場合で,その建築物に軒がある場合においては, その建築物の軒から60cm 以上高くすること。 三  煙突は,次のイ又はロのいずれかに適合するものとする こと。 イ 次に掲げる基準に適合するものであること。 ⑴  煙突の小屋裏,天井裏,床裏等にある部分は,煙突 の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその 他の生成物の熱により燃焼させないものとして国土 交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。 ⑵  煙突は,建築物の部分である木材その他の可燃材料 から15センチメートル以上離して設けること。ただ し,厚さが10センチメートル以上の金属以外の不燃 材料で造り,又は覆う部分その他当該可燃材料を煙 突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させな いものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用い る部分は,この限りでない。 ロ  その周囲にある建築物の部分(小屋裏,天井裏,床裏 等にある部分にあっては,煙突の上又は周囲にたまる ほこりを含む。)を煙突内の廃ガスその他の生成物の熱 により燃焼させないものとして,国土交通大臣の認定 を受けたものであること。 四  壁付暖炉のれんが造,石造又はコンクリートブロック造 の煙突(屋内にある部分に限る。)には,その内部に陶管 の煙道を差し込み,又はセメントモルタルを塗ること。 五  壁付暖炉の煙突における煙道の屈曲が120 度以内の場合 組積造 煙突 においては,その屈曲部に掃除口を設けること。 六  煙突の廃ガスその他の生成物により,腐食又は腐朽のお それのある部分には,腐食若しくは腐朽しにくい材料を 用いるか,又は有効なさび止め若しくは防腐のための措 置を講ずること。 七 省略 2  前項第1 号から第三号までの規定は,廃ガスその他の生成 物の温度が低いことその他の理由により防火上支障がない ものとして国土交通大臣が定める基準に適合する場合にお いては,適用しない。 (煙突及び煙突の支線) 建築基準法施行令 第139 条 第138 条第1 項に規定する工作物のうち同項第一号に掲げる煙 突(以下この条において単に「煙突」という。)に関する法第 八十八条第一項において読み替えて準用する法第20条の政令で 定める技術的基準は,次のとおりとする。 一  次に掲げる基準に適合する構造方法又はこれと同等以上 に煙突の崩落及び倒壊を防止することができるものとし て国土交通大臣が定めた構造方法を用いること。 イ  高さが16メートルを超える煙突は,鉄筋コンクリート 造,鉄骨鉄筋コンクリート造又は鋼造とし,支線を要 しない構造とすること。 ロ  鉄筋コンクリート造の煙突は,鉄筋に対するコンクリ ートのかぶり厚さを5 センチメートル以上とすること。 ハ  陶管,コンクリート管その他これらに類する管で造ら れた煙突は,次に定めるところによること。 (1) 管と管とをセメントモルタルで接合すること。 (2)  高さが10 メートル以下のものにあっては,その 煙突を支えることができる支枠又は支枠及び支線 を設けて,これに緊結すること。 (3)  高さが10 メートルを超えるものにあっては,そ の煙突を支えることができる鋼製の支枠を設け て,これに緊結すること。 ニ  組積造又は無筋コンクリート造の煙突は,その崩落を 防ぐことができる鋼材の支枠を設けること。 ホ  煙突の支線の端部にあっては,鉄筋コンクリート造の くいその他腐食するおそれのない建築物若しくは工作 物又は有効なさび止め若しくは防腐の措置を講じたく いに緊結すること。 二  次項において準用する規定(第7 章の8 の規定を除く。) に適合する構造方法を用いること。 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 8 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 三  高さが60メートルを超える煙突にあっては,その用いる 構造方法が,荷重及び外力によって煙突の各部分に連続 的に生ずる力及び変形を把握することその他の国土交通 大臣が定める基準に従った構造計算によって安全性が確 かめられたものとして国土交通大臣の認定を受けたもの であること。 四  高さが60メートル以下の煙突にあつては,その用いる構 造方法が,次のイ又はロのいずれかに適合すること。 イ  国土交通大臣が定める基準に従った構造計算によって 確かめられる安全性を有すること。 ロ  前号の国土交通大臣が定める基準に従った構造計算に よって安全性が確かめられたものとして国土交通大臣 の認定を受けたものであること。 2  煙突については,第36 条の3 から第39 条まで,第51 条第 1 項,第52 条,第3 章第5 節(第70 条を除く。),第6 節(第 76 条から第78 条の2 までを除く。),第6 節の2(第79 条 の4(第76 条から第78 条の2 までの準用に関する部分に 限る。)を除く。)及び第80 条(第51 条第1 項,第71 条, 第72条,第74条及び第75条の準用に関する部分に限る。), 第80 条の2,第115 条第1 項第六号及び第7 号,第5 章の 4 第3 節並びに第7 章の8 の規定を準用する。 平成16 年9 月29 日国土交通省告示第1168 号 (平成16 年10 月1 日施行) 煙突の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生 成物の熱により燃焼させない煙突の小屋裏,天井裏,床裏等に ある部分の構造方法を定める件 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第115 条第1 項第 三号イ(1)の規定に基づき,煙突の上又は周囲にたまるほこりを 煙突内の廃ガスその他の生成物の熱により燃焼させない煙突の 小屋裏,天井裏,床裏等にある部分の構造方法を次のように定 める。 建築基準法施行令第115 条第1 項第三号イ(1)に規定する煙突 の上又は周囲にたまるほこりを煙突内の廃ガスその他の生成物 の熱により燃焼させない煙突の小屋裏,天井裏,床裏等にある 部分の構造方法は,次の各号のいずれかに適合するものとする。 1 不燃材料で造り,かつ,有効に断熱された構造とすること。 2  金属その他の断熱性を有しない不燃材料で造った部分(前 号に掲げる基準に適合するものを除く。)にあっては,次 のイ又はロに掲げる基準に適合していること。 イ  煙道の外側に筒を設け,その筒の先端から煙道との間 の空洞部に屋外の空気が有効に取り入れられる構造で 防火上支障がないものとすること。 ロ  断熱性を有する不燃材料で覆い,有効に断熱された構 造とすること。 附 則 この告示は,建築基準法施行令の一部を改正する政令(平成16 年政令第210 号)の一部の施行の日(平成16 年10 月1 日)か ら施行する。 建築基準法 第1 章第2 条第九号 不燃材料: 建築材料のうち,不燃性能(通常の火災時における火熱により 燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政 令で定める技術的基準に適合するもので,国土交通大臣が定め たもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。 (不燃性能及びその技術的基準) 建築基準法施行令 第108 条の2 法第2 条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は,建 築材料に,通常の火災による火熱が加えられた場合に,加熱開 始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあ っては,第1 号及び第二号)に掲げる要件を満たしていること とする。 1.燃焼しないものであること。 2. 防火上有害な変形,溶融,き裂その他の損傷を生じないも のであること。 3.避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。 平成12 年5 月30 日 建設省告示第1400 号 不燃材料を定める件 平成16 年9 月29 日 国土交通省告示第1178 号による改正 ◎次のように改める 建築基準法施行令(昭和25 年政令第338 号)第108 号の2 各号 (建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては,同条第一号及 び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は,次に定め るものとする。 1 コンクリート   2 れんが   3 瓦 4 陶磁器質タイル  5 繊維強化セメント板 6 厚さが3 ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板 7  厚さが5 ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 9 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 120 建築基準法(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 8 鉄板    9 アルミニウム  10 金属板 11 ガラス  12 モルタル   13 しっくい 14 石 15 厚さが12 ミリメートル以上のせっこうボード (ボード用原紙の厚さが0.6ミリメートル以下のものに限 る。) 16 ロックウール  17 グラスウール板 附 則 (施行期日) 1 この告示は,平成16 年10 月1 日から施行する。 (経過措置) 2  この告示の施行の日前に製造され,又は輸入された石綿スレ ートについては,この告示の施行後も,なお不然材料とみなす。 薪ストーブ関連の法規 120 ━ 10 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯

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