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TECHBOOK 121 HOUKI(2025年版)
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薪ストーブ関連の法規 121 ━ 1 121 火災予防条例(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 第3 章 火を使用する設備の位置,構造及び管理の基準等 第1 節 火を使用する設備及びその使用に際し,火災の発生の おそれのある設備の位置,構造及び管理の基準 (炉) 第3 条 炉の位置及び構造は,次に掲げる基準によらなければ ならない。 ⑴  火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合〔不燃 材料(建築基準法〈昭和25 年法律第201 号〉第2 条第9 号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。)で有効に仕上 げをした建築物等(消防法施行令〈昭和36年政令第37 号, 以下「令」という。〉第5 条第1 項第1 号に規定する建築 物等をいう。以下同じ。)の部分の構造が耐火構造(建築 基準法第2 条第7 号に規定する耐火構造をいう。以下同 じ。)であって,間柱,下地その他主要な部分を準不燃材 料(建築基準法施行令〈昭和25 年政令第338 号〉第1 条 第5 号に規定する準不燃材料をいう。以下同じ。)で造っ たものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火 構造以外の構造であって,間柱,下地その他主要な部分 を不燃材料で造ったもの(有効に遮熱できるものに限る。) である場合をいう。以下同じ。〕を除き,建築物等及び可 燃性の物品から次に掲げる距離のうち,火災予防上安全 な距離として消防長が認める距離以上の距離を保つこと。 ア 別表第3 の炉の項に掲げる距離。※ 121 -3参照 イ  対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関す る基準(平成14 年消防庁告示第1 号)により得られる 距離 ⑵  可燃物が落下し,又は接触するおそれのない位置に設け ること。 ⑶  可能性のガス又は蒸気が発生し,又は滞留するおそれの ない位置に設けること。 ⑷  階段,避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けな いこと。 ⑸  燃焼に必要な空気を取り入れることができ,かつ,有効 な換気を行うことができる位置に設けること。 ⑹  屋内に設ける場合にあっては,土間又は不燃材料のうち 金属以外のもので造った床上又は台上に設けること。た だし,金属で造った床上又は台上に設ける場合において 防火上有効な措置を講じたときは,この限りでない。 ⑺  使用に際し,火災の発生のおそれのある部分を不燃材料 で造ること。 ⑻  地震その他の振動又は衝撃(以下「地震等」)という。) により容易に転倒し,亀裂し,又は破損しない構造とす ること。 ⑼ 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 ⑽ 省略 ⑾  開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸 する炉にあっては,その上部に不燃性の天蓋(がい)及 び排気筒を屋外に通ずるように設けるとともに,火の粉 の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのある 炉にあっては,防火上有効な遮へいを設けること。 ⑿ 省略 ⒀ 削除 ⒁ 熱風炉に付属する風道については,次によること。 イ  風道並びにその被覆及び支枠は,不燃材料で造るととも に,風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設ける。 ロ  炉から前アの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダ ンパーから2 メートル以内の部分は,建築物等の可燃 性の部分及び可燃性の物品との間に15センチメートル 以上の距離を保つ。ただし,厚さ10センチメートル以 上の金属以外の不燃材料で被覆する部分にあつては, この限りでない。 ハ  給気口は,じんあいの混入を防止する構造とする。 ⒂  薪(まき),石炭その他の固体燃料(以下「固体燃料」と いう。)を使用する炉にあっては,たき口から火粉等が飛 散しない構造とするとともに,ふたのある不燃性の取灰 入れを設けること。この場合において,不燃材料以外の 材料で造った床上に取灰入れを設けるときは,不燃材料 で造った台上に設けるか,又は防火上有効な底面通気を 図ること。 ⒃  削除 ⒄ 省略 ⒅ 省略 2 炉の管理は,次に掲げる基準によらなければならない。 ⑴  炉の周囲は,常に,整理及び清掃に努めるとともに,燃 料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 ⑵  炉及びその付属設備は,必要な点検及び整備を行い,火 災予防上有効に保持すること。 ⑶  省略 ⑷  本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 ⑸  燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉に あっては,使用中監視人を置くこと。ただし,異常燃焼 を防止するために必要な措置を講じたときは,この限り でない。 ⑹  炉の管理は,次の各号に掲げる基準によらなければなら ない。 121 火災予防条例(抜粋)火災予防条例は各市町村別に定められています。該当する地域の条例をお調べください。 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 薪ストーブ関連の法規 121 ━ 2 121 火災予防条例(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 (ストーブ) 第5 条 ストーブ(移動式のものを除く。以下この条において 同じ。)のうち固体燃料を使用するものにあっては,不燃材料で 造ったたき殻受けを付設しなければならない。 2 前項に規定するもののほか,ストーブの位置,構造及び管 理の基準については,第3 条(第1 項第11 号から第14 号まで 及び第17 号オを除く。)の規定を準用する。上方150 側方100 前方150 後方100(cm) (壁付暖炉) 第6 条 壁付暖炉の位置及び構造は,次に掲げる基準によらな ければならない。 ⑴  背面及び側面と壁等との間に10センチメートル以上の距 離を保つこと。ただし,壁等が耐火構造であって,間柱, 下地その他主要な部分を準不燃材料で造ったものの場合 にあっては,この限りでない。 ⑵  厚さ20センチメートル以上の鉄筋コンクリート造,無筋 コンクリート造,れんが造,石造又はコンクリートブロ ック造とし,かつ,背面の状況を点検することができる 構造とすること。 2 前項に規定するもののほか,壁付暖炉の位置,構造及び管 理の基準については,第3 条(第1 項第1 号,第7 号及び第9 号から第12 号までを除く。)の規定を準用する。 (火を使用する設備に附属する煙突) 第17 条の2 火を使用する設備(燃料電池の発電設備を除く。) に附属する煙突の位置及び構造は,次の各号に掲げる基準によ らなければならない。 ⑴  構造又は材質に応じ,支枠,支線,腕金具等で固定する こと。 ⑵  可燃性の壁,床,天井等を貫通する部分,小屋裏,天井裏, 床裏等において接続する場合は,容易に離脱せず,かつ, 燃焼排気が漏れない構造とすること。 ⑶  容易に清掃ができる構造とすること。 ⑷  火の粉を飛散するおそれのある設備に附属するものにあ っては,火の粉の飛散を防止するための有効な装置を設 けること。 ⑸  前各号のに規定するもののほか,煙突の基準については, 建築基準法施行例第115 条第1 項第1 号から第3 号まで 及び第2 項の規定を準用する。 (基準の特例) 第17 条の3 この節の規定は,この節に掲げる設備について, 消防長が,当該設備の位置,構造及び管理並びに周囲の状況か ら判断して,この節の規定による基準によらなくとも,火災予 防上支障がないと認めるとき,又は予想しない特殊の設備を用 いることにより,この節の規定による基準による場合と同等以 上の効力があると認めるときにおいては,適用しない。 (液体燃料を使用する器具) 第18 条 液体燃料を使用する器具の取扱いは、次の各号に掲 げる基準によらなければならない。 ⑴ 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除 き、建築物等及び可燃性の物品から次の各号に掲げる距 離のうち、火災予防上安全な距離として消防長が認める 距離以上の距離を保つこと。 ア 別表第3の左欄に掲げる種類等に応じ、それぞれ同表 の右欄に掲げる距離 イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関す る基準により得られる距離 ⑵ 可燃性のガス又は蒸気が滞留するおそれのない場所で使 用すること。 ⑶ 地震等により容易に可燃物が落下するおそれのない場所 で使用すること。 ⑷ 地震等により容易に転倒又は落下するおそれのないよう な状態で使用すること。 ⑸ 不燃性の床上又は台上で使用すること。 ⑹ 故障し、又は破損したものを使用しないこと。 ⑺ 本来の使用目的以外に使用する等不適当な使用をしない こと。 ⑻ 省略 ⑼ 器具の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃 料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 以下省略 第2 節 火を使用する器具及びその使用に際し,火災の発生の おそれのある器具の取扱いの基準 (使用に際し火災の発生のおそれのある器具) 第22 条 火消つぼその他使用に際し火災の発生のおそれのある 器具の取扱いの基準については,第18 条第1 項第1 号から第7 号まで及び第9 号の規定を準用する。 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 薪ストーブ関連の法規 121 ━ 3 121 火災予防条例(抜粋) 別表第三(第三条関係) 種類 離隔距離(センチメートル) 入力 上方 側方 前方 後方 備考 使用温度が摂氏800 度以上のもの 250 200 300 200 注1 開放炉にあっ ては150 センチメ ートルとする。 注2 開放炉にあっ ては100 センチメ ートルとする。 使用温度が摂氏300 度以上800 度未満のもの 150 100 注1 200 100 注1 使用温度が摂氏300 度未満のもの 100 50 注2 100 50 注2 特定不燃 以外 開放式 バーナーが 露出 壁掛け型、 つり下げ型 7 キロワット以下 30 60 100 4.5 注 熱対流方向が一 方向に集中する場 合にあっては60 セ ンチメートルとす る。 半密閉式・ 密閉式 バーナーが 隠ぺい 自然対流型 19 キロワット以下 60 4.5 4.5 注 4.5 特定不燃 開放式 バーナーが 露出 壁掛け型、 つり下げ型 7 キロワット以下 15 15 80 4.5 半密閉式・ 密閉式 バーナーが 隠ぺい 自然対流型 19 キロワット以下 60 4.5 4.5 注 4.5 特定不燃 以外 半密閉式 自然対流型 機器の全周から熱 を放散するもの 39 キロワット以下 150 100 100 100 機器の上方又は前 方に熱を放散する もの 150 15 100 15 特定不燃 半密閉式 自然対流型 機器の全周から熱 を放散するもの 39 キロワット以下 120 100 100 機器の上方又は前 方に熱を放散する もの 120 5 5 上記に分類されないもの 150 100 150 100 四 ストーブ一 炉気体燃料液体燃料 薪ストーブ関連の法規 (基準の特例) 第22 条の2 この節の規定は,この節に掲げる器具について, 消防長が,当該器具の取扱い及び周囲の状況から判断して,こ の節の規定による基準によらなくとも,火災予防上支障がない と認めたとき,又は予想しない特殊の器具を用いることにより, この節の規定による基準による場合と同等以上の効力があると 認めたときにおいては,適用しない。 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 薪ストーブ関連の法規 121 ━ 4 121 火災予防条例(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 消防予第306 号 令和5年5月31 日 消防法施行規則及び対象火気設備等の位置、構造及び管理並 びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基 準を定める省令の一部を改正する省令等の公布等について 〈抜粋〉 第三 固体燃料を用いた火気設備の離隔距離の見直しに関す る事項 1 厨房設備の離隔距離について 対象火気設備等の離隔距離を定めている対象火気省令別 表第1に、新たに、固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離 を定めることとしたこと(新対象火気省令別表第1関係)。 2 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基 準の一部改正について 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離を決定す るための試験方法の特例として、固体燃料を使用するもの や火災予防上安全性が高い構造のものの離隔距離の特例を 追加することとしたこと(改正告示8号による改正後の対 象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準 (平成14 年消防庁告示第1号)第5及び第6関係)。 第五 施行期日等に関する事項 1 施行期日について 改正省令のうち規則の一部改正、改正告示6号、改正告 示8号及び改正告示9号については公布の日、改正省令の うち対象火気省令の一部改正及び7号告示については令和 6年1月1日から施行することとしたこと(改正省令附則 第1項、改正告示6号附則、7号告示附則、改正告示8号 附則及び改正告示9号附則関係)。 第六 火災予防条例(例)の一部改正に関する事項 1 対象火気省令の一部改正に伴う改正等について 対象火気省令の一部改正に伴い、火災予防条例(例)に ついても第二1から4まで及び第三1と同様の改正を行う こととしたこと(第11 条の2、第13 条及び別表第3関係)。 2 施行期日等について (1) 施行期日について 令和6年1月1日から施行することとしたこと(附則 第1項関係)。 消防予第332 号 令和5年5月31 日 改正火災予防条例(例)の運用等について(通知)〈抜粋〉 2 新条例(例)の運用に当たっての留意事項 ⑴ 固体燃料を使用する火気設備等の設置の届出の際、対象火 気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準の一部 を改正する件(令和5年消防庁告示第8号)による改正後の 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準 (平成14 年消防庁告示第1号。以下「新告示」という。)に 定める試験により離隔距離を定めた機器の届出がなされる可 能性があることに留意すること。なお、新告示に定める試験 方法・取扱いに関しては【別紙2】を参照すること。 【別紙2】 新告示に定める試験方法等に関する補足事項 1 最大投入量(新告示第2第8号関係) 最大投入量は、原則は⑴に定める量とし、⑴に定める量が 示されていない場合は、⑵に定める量とすること。なお、 試験を行う際の最大投入量は、燃焼機器の本体又は説明書 等に使用者に対してわかりやすく表示されること。 ⑴ 通常想定される使用における最大の燃料投入量として燃焼 機器のメーカーが指定する量 ⑵ 燃焼機器のメーカーが公表している燃焼機器の最大出力及 び燃焼効率から、以下の計算式により算出する量 (2) 経過措置について 第五2と同様の経過措置のほか、第11 条第1項第3号 の2等の改正に伴う所要の経過措置を設けることとし たこと(附則第2項から第4項まで関係)。 最大投入量(kg)= 機器の最大出力(kW) ※1/ 使用する固体燃 料の発熱量(kW/kg)※ 2 × 燃焼効率(%) ※1 メーカー・販売者が仕様書等で示している値 ※2 固体燃料が薪の場合の発熱量は5.6(kW/kg)とする。 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯ 薪ストーブ関連の法規 121 ━ 5 121 火災予防条例(抜粋) 薪ストーブ関連の法規 2 固体燃料を使用する対象火気設備、器具等の離隔距離の特 例(新告示第5関係) 本試験方法は、固体燃料を使用する燃焼機器のうち、薪又は木 炭を燃料とし、使用者が手動でこれらの燃料を投入し、燃焼を 行う構造であるものを対象とし、具体的には薪ストーブや炭火 焼き器を想定したものであること。試験の実施に当たっては、 以下の事項に留意すること。 ⑴ 試験に使用する固体燃料について試験に使用する固体燃料 は、以下によることが望ましいこと。 なお、燃焼機器には、使用できる固体燃料の種別について、本 体又は説明書等に表示することが望ましいこと。 ア 薪 樹種はナラ又はカラマツとすること。含水率は15%以下(誤 差3%)とすること。 イ 木炭 黒炭とすること。 ⑵ 燃焼機器の予熱について 試験の実施に当たり、燃焼機器の予熱が不足すると安定した燃 焼が得られない傾向があることから、燃焼機器の予熱を十分に 行うことが推奨されること。一方で、予熱を長時間行うことで 灰などの燃料残渣物が蓄積し、燃焼機器の燃料投入量に誤差が 生じることから、第1号において、予熱の時間は3時間を限度 とすることとしたこと。 ⑶ 燃焼のサイクルについて 燃焼のサイクルを「繰り返す」とは、1のサイクルの終了後に 燃焼状態を維持し、次のサイクルを直ちに開始する作業を連続 して行うことを想定していること。また、試験は5サイクル行 う必要があること。 ⑷ 第5サイクル目における注意点 第5サイクル目は試験の最後に実施するサイクルであるが、近 接する可燃物の表面温度が当該試験における最も高い温度であ った場合、更にサイクルを続けた場合は最高温度を更新する可 能性がある。このことから、第5 サイクル目までに、近接する 可燃物の表面温度が当該試験における最も高い温度を示してい ることが必要であることとしたこと。 3 その他の留意すべき事項 ⑴ 新告示により定めた離隔距離は、新告示第5及び第6に定 める試験に適合した機器であれば、個別に試験を行う必要はな く、同仕様の機器にも適用可能であること。 ⑵ 新告示第5及び第6に定める試験は、第三者試験機関等が 実施したものに限らず、メーカーや輸入代理店等が自ら実施し たものでも差し支えないこと。 COPYRIGHT 2025.11 BY FIRESIDE COMPANY.LTD. 設置計画資料薪ストーブ関連の法規告示 号離隔距離 225 ◯◯◯◯

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